熊本県外から水上村へ移住し、就業・起業・テレワークなどで地域での新しい暮らしを始める方を支援します。
熊本県外から水上村へ移住し、就業、起業、テレワーク、関係人口のいずれかの要件を満たす方に移住支援金を交付します。単身世帯と2人以上の世帯で支援額が異なり、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は加算があります。
水上村で新たに働き始める方、村内で起業する方、移住後も前職の業務をテレワークで続ける方、地域との関わりを持ちながら移住する方に向いています。農林業経営を含む村内での起業や、農林水産業への就業、事業承継、村内事業者への就業を考えている場合にも該当します。
移住後の要件は、就業、テレワーク、関係人口、起業の区分ごとに異なります。就業の場合は、勤務地が東京圏以外または東京圏内の条件不利地域にあること、週20時間以上の無期雇用契約であること、雇用保険適用事業主であることが必要です。官公庁等、資本金10億円以上の営利企業、みなし大企業、東京圏の条件不利地域以外に本店がある法人等は対象外です。 テレワークの場合は、自己の意思で移住し、移住先を生活の本拠として前職の業務を継続すること、週20時間以上テレワークを行うことが必要です。起業の場合は、熊本県が実施する起業支援事業による交付決定を受けていることが必要です。関係人口要件では、事前に県や村の移住支援窓口へ相談していることや、転入時50歳未満であること、さらに地域の担い手確保要件のいずれかに該当することが求められます。 支援金は予算の範囲内で交付され、受給後に3年未満で転出した場合は全額、3年以上5年以内で転出した場合は半額の返還対象となります。就業の場合は、申請日から1年以内に要件を満たす職を辞したときは全額返還となります。虚偽申請、居住・就業・起業の実態がない場合、起業支援金の交付決定が取り消された場合も全額返還となります。
2027年02月28日まで
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転入して6か月待ってから、1年以内に申請。熊本・水上村の移住支援金は時期が勝負
熊本県外から水上村へ移り、就業・起業・テレワーク・関係人口のいずれかに当てはまる人に交付される支援金です。移住元の2つの入口、転入後6か月から1年以内という申請の時期、受け取ったあとの返還ルールを、転入日を決める段階で押さえたい順に並べています。
2人以上の世帯
100万円
世帯向けの金額で申請する場合は、同一世帯などの条件が加わります。
単身
60万円
就業・起業・テレワーク・関係人口のいずれかの区分に当てはまる必要があります。
18歳未満の加算
1人につき100万円または30万円
移住元の入口によって加算の額が変わります。
移住元の入口ごとに、金額の違いを整理します。
| 移住元の入口 | 2人以上の世帯 | 単身 | 18歳未満1人あたりの加算 |
|---|---|---|---|
| 東京23区に在住、または東京圏から23区へ通勤 | 100万円 | 60万円 | 100万円 |
| 県外の都市地域(条件不利地域以外)から移住 | 100万円 | 60万円 | 30万円 |
移住後の4区分の入口
次の表で、区分ごとに加わる書類を見比べます。
| 区分 | 共通書類のほかに加わる書類 |
|---|---|
| 就業 | 就業先の就業証明書(雇用形態、応募日等が分かるもの) |
| テレワーク(雇用) | 就業先企業等の就業証明書(自己の意思等が分かるもの) |
| テレワーク(個人事業主) | 就業証明書、業務委託契約書等、開業届または確定申告書の写し、申請前3か月間の業務の実態(収入)が分かる書類 |
| 関係人口 | 該当した項目を証明できる書類 |
| 起業 | 起業支援金の交付決定通知書の写し |
対象外になりやすい就業先・働き方
親族が経営を担う法人、資本金10億円以上の営利企業やみなし大企業、掲載日より前に応募した求人、新規雇用ではない勤務地変更、離職を前提としたプロジェクト参加は、対象外になる可能性が高いです。
書類と実態を見比べる視点
住民票の除票に出る移住元の住所、就業証明書の勤務地と応募日、申請書に書いた世帯の構成が、実際の暮らしと食い違っていないかを見ます。転出や離職があれば、返還の対象になる区分かどうかを、先に整理しておきます。

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沖縄県内の中小企業や創業者向けに、設備資金や運転資金等を長期・大口で融資し、事業展開や経営基盤強化を支援します。
瀬戸市内で工房を開設する創業者に対し、家賃の一部と工房改修・設備購入の費用を補助します。
匝瑳市に転入して就業・テレワーク・起業などを行う個人に対し、単身60万円、2人以上の世帯は100万円を支給する移住支援金です。
滝上町内の後継者・担い手による創業・事業拡大、研修や調査・設備投資に対して費用の一部を補助します。