スマート農業機器の導入や農業用機械・施設の購入、修繕を支援します。
盛岡市が、農業用機械・施設の更新ができないことを理由とした離農を防ぎ、農作業の効率化と生産性向上を後押しするための補助事業です。スマート農業の導入促進に加え、農業用ドローンや草刈機、その他の農業用機械・施設の購入や修繕、講習受講にかかる費用の一部を支援します。
市内で農業を続けながら、ドローンや遠隔操作の草刈機などを導入して作業の省力化を進めたい方、既存の農業用機械や施設を更新・修繕して経営を維持したい方に向いています。市内で一定面積以上の農地を耕作し、出荷または販売実績がある農業者が対象です。
盛岡市内に住所を有する個人または法人で、市内の農地を10アール以上耕作し、令和7年に農作物の出荷または販売実績がある方が対象です。補助を受けた翌年度から4年間、農業経営を継続する強い意欲があり、国や県などの支援事業の活用見込みがないこと、市税を滞納していないことも求められます。
また、補助対象経費がその他の農業用機械・施設の購入費または修繕費に当たる場合は、令和7年の農業所得が、認定農業者は200万円以下、それ以外は50万円以下である必要があります。親元就農給付金または経営開始資金の交付を受けていないことも条件です。
農業用ドローンの購入やオペレーター講習の受講、遠隔操作等草刈機の導入、その他スマート農業機器の購入、その他の農業用機械・施設の購入と修繕が対象です。その他の農業用機械・施設の購入には中古品も含まれますが、残存耐用年数が2年以上あるものに限られます。
⑤と⑥は1件10万円以上の事業が対象です。農業以外に使用可能な汎用性の高いもの、例えば軽トラックや小屋などは対象外です。複数のメニューを併用することはできません。
申請前や交付決定前に着手した取組は補助対象外です。予算を超える応募があった場合は、加点要件のポイントが高い方から順に交付が決定されます。同一ポイントの場合は、自己負担額の大きい順に決定されます。
一の年度において、農業用ドローン、遠隔操作等草刈機、スマート農業機器等、その他の農業用機械等の購入費に係る申請をした方は、当該年度において他のこれらの経費に係る申請はできません。交付決定後は、翌年度から4年間、毎年3月末までに活用状況等を報告します。補助の実施期限は令和9年度末日までです。
2026年10月01日 〜 2026年10月30日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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