離職や収入減で住まいを失った方に、家賃相当額と転居に必要な費用を支援します。
生活困窮者自立支援法に基づき、離職や休業などで収入が減少し、住居を失った方や失うおそれのある方を支援する制度です。家賃相当額の給付と、転居に必要な費用の給付により、自立に向けた生活再建を後押しします。
この制度は、離職ややむを得ない休業で収入が落ち、家賃の負担が重くなっている方や、転居によって家計の立て直しを図りたい方に向いています。自営業・個人事業主のうち、経営相談を行い事業再生を目指す方も、一定期間は求職活動に代えて自立に向けた活動を行えます。
家賃補助は、離職ややむを得ない休業などにより経済的に困窮し、住居を喪失しているか喪失のおそれがある方が対象です。申請日において、離職などの日から2年以内であることが必要で、疾病や負傷などの事情により2年を超える場合は6年以内まで認められます。離職前に主たる生計維持者であったこと、申請月の世帯収入が基準額以下であること、申請時の金融資産合計が基準額以下であること、ハローワークに求職申込みを行い常用就職を目指すことなども求められます。地方自治体などの類似給付を受けていないこと、世帯全員が暴力団員でないことも条件です。
転居費用補助は、申請者または同一世帯の者の死亡、離職、休業などで世帯収入が著しく減少し、住居を失っているか失うおそれがある方が対象です。申請月において、収入が著しく減少した月から2年以内であること、世帯の生計を主として維持していること、世帯収入と金融資産が基準以下であることに加え、家計改善支援の中で転居が自立促進に必要であり費用の捻出が困難と認められることが必要です。類似給付を受けていないこと、世帯全員が暴力団員でないことも条件です。
家賃相当額の給付による住居の確保と、住み替えに伴う費用負担の軽減が対象です。転居費用補助では、家賃の低い物件への転居や、家計全体の支出改善につながる転居を支援します。
転居費用補助の対象となるのは、転居先住宅の初期費用のうち礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料です。あわせて、転居先への家財運搬費用、ハウスクリーニングなどの原状回復費用、鍵交換費用も対象になります。敷金、契約時に払う家賃、家財や設備の購入費は対象外です。
家賃補助を受けている間は、月4回以上の自立相談支援機関などでの面接等、月2回以上のハローワークでの職業相談、原則週1回以上の求人応募または面接が必要です。自営業・個人事業主で経営相談による自立を目指す場合は、月4回以上の自立相談支援機関での面接等、原則月1回以上の経営相談先との面談、月1回以上の計画に基づく取組が求められます。
転居費用補助では、事前に自立相談支援機関と面談し、家計改善支援を受けて要転居証明書の交付を受ける必要があります。転居先住宅を確保し、不動産仲介業者などから入居予定住宅に関する状況通知書の記載・交付を受けてから申請します。
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