市内中小企業者の運転資金・設備資金や創業、経営安定に必要な資金調達を支援し、信用保証料の補給も行います。
村上市内の中小企業者を対象に、事業資金の調達を円滑にするための制度融資です。一般資金、特別資金、経営支援資金、創業支援資金があり、運転資金や設備資金、創業に必要な資金に利用できます。信用保証付きで利用する場合は、信用保証協会に支払う信用保証料の一部または全部を市が補給します。
市内で事業を営み、運転資金や設備資金の借入を検討している中小企業者に向いています。店舗や製造場所の新築・増築・改築、生産性を高める機械や設備の更新、経営の安定化、これからの創業準備にも使えます。
一般資金は、市内に住所または事業所を有し、中小企業信用保険法第2条第1項第1号から第6号に規定する者で、市税の滞納がない者が対象です。特別資金の施設整備資金は、市内の卸売業、小売業、サービス業を6ヶ月以上営み、市税の滞納がない者が対象です。特別資金の設備整備資金は、市内で6ヶ月以上事業を営み、市税の滞納がない者が対象です。
経営支援資金は、市内に事業所を有し、中小企業信用保険法第2条第1項第1号から第6号に規定する者で、次のいずれかに該当し、市税の滞納がない者、または市税分納誓約書を提出して市長および信用保証協会が認めた者が対象です。創業支援資金は、市内に住所を有し、市税の滞納がない者で、1ヶ月以内に事業開始の計画がある者、2ヶ月以内に新たに会社を設立して事業を開始する計画がある者、または創業後5年を経過していない者が対象です。法人成り企業で、個人創業時から5年未満の会社も含まれます。
事業に必要な運転資金、設備資金、店舗や製造場所の新築・増築・改築、生産などの効率を高める機械や設備の新設・更新、創業に向けた資金調達が対象です。
信用保証付き融資に係る信用保証料が補給の対象です。新潟県の物価高騰等対策特別融資では、融資額2,500万円以内の信用保証料に対して市が補給します。
制度融資の種類ごとに対象者要件が異なります。経営支援資金を利用する場合は融資認定申請書と融資要件確認書の提出が必要です。信用保証料の補給を受ける場合は、市への補給申請が必要です。
借換えについては、令和8年10月1日以降の融資実行分から、貸付利率の改定とともに「新たな借入希望額は既往借入金の2倍以上」とする要件が撤廃されます。条件変更は中小企業振興資金のみ利用できます。
2026年08月12日 〜 2027年03月31日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
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| 参考資料 |
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