市内中小企業者の資金調達を支え、信用保証料の補給も受けられる制度融資
村上市内の中小企業者や創業予定者などを対象に、運転資金や設備資金の調達を支援する制度融資です。一般資金、特別資金、経営支援資金、創業支援資金があり、信用保証付きで利用する場合は、事業者が信用保証協会に支払う信用保証料の一部または全部が市から補給されます。
市内で事業を続けながら、運転資金や設備投資の資金を確保したい事業者に向いています。店舗や製造場所の新築・増築・改築、生産効率を高める機械や設備の新設・更新、経営の安定化に向けた資金繰り改善、これから事業を始めるための資金調達にも使えます。
一般資金は、市内に住所または事業所を有し、中小企業信用保険法第2条第1項第1号から第6号に規定する者で、市税の滞納がないことが必要です。
特別資金の施設整備資金は、市内の卸売業、小売業、サービス業を6か月以上営み、中小企業信用保険法第2条第1項第1号から第6号に規定する者で、市税の滞納がない者が対象です。設備整備資金は、市内で6か月以上その事業を営み、中小企業信用保険法第2条第1項第1号から第6号に規定する者で、市税の滞納がない者が対象です。
経営支援資金は、市内に事業所を有する中小企業信用保険法第2条第1項第1号から第6号に規定する者で、同法第2条第5項第5号の認定を受けた者、取引先の倒産等により経営の安定に支障をきたしている市内事業者で取引額が原則として最近12か月間で20%以上である者、または最近3か月間の売上高、売上総利益、営業利益、売上総利益率、営業利益率のいずれかの平均額が過去3年間のいずれかの年の同期と比べて5%以上減少している者が対象です。あわせて、市税の滞納がないこと、または市税分納誓約書を提出し市長および信用保証協会が認めた者であることが必要です。
創業支援資金は、市内に住所を有し市税の滞納がない者で、1か月以内に事業開始の計画を有する者、2か月以内に新たに会社を設立し事業を開始する計画を有する者、または創業後5年を経過していない者が対象です。法人成り企業で、個人創業時から5年未満の会社も含まれます。
運転資金の調達、設備資金の調達、店舗および製造場所の新築・増築・改築、生産などの効率を高める機械や設備の新設・更新、創業に向けた資金調達が対象です。
信用保証付き融資を利用する際の信用保証料が補給対象です。物価高騰等対策特別融資では、融資額2,500万円以内の範囲で補給割合25%が適用されます。
令和8年10月1日以降の融資実行分から、貸付利率が一律0.25%引き上げられます。同じタイミングで、「新たな借入希望額は既往借入金の2倍以上」とする借換え要件は撤廃されます。
借換えは、既往借入金を新たな借入により完済して一本化する取扱いを含みます。条件変更は中小企業振興資金のみが対象で、旧地方産業育成資金は対象外です。
信用保証料の補給は、村上市中小企業振興資金、新潟県同和地区中小企業振興資金、新潟県小規模企業支援資金、新潟県経営改善サポート資金「事業再生計画実施関連保証(経営改善・再生支援強化型)」、新潟県セーフティネット資金(経営支援枠)第6項-物価高騰等対策要件が対象です。
2026年08月12日 〜 2027年03月31日
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