中心市街地での宅地分譲にかかる経費を、1区画40万円・最大200万円まで補助します。
村山市の中心市街地活性化事業エリアで新たに宅地分譲を行う宅地建物取引業者に対し、分譲に要する経費の一部を補助する制度です。中心市街地の商業地整備と良質な住宅地の供給を進め、定住人口対策と中心市街地の活性化につなげることを目的としています。
中心市街地活性化事業エリア内で、一定規模以上の宅地を分譲し、住宅地としての供給を進めたい宅地建物取引業者向けです。市外の事業者も対象になります。
宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者で、中心市街地活性化事業エリア内において宅地分譲を行う者が対象です。市外事業者も申請できます。
宅地分譲の対象となる土地は中心市街地活性化事業エリア内であることが必要で、分譲地は一団で2区画以上、1区画当たり165平方メートル以上でなければなりません。開発後は宅地以外の用途にならないこと、工事を伴う場合は当該年度2月末までに完了することも求められます。
中心市街地活性化事業エリア内で新たに宅地分譲を行う取り組みが対象です。
分譲地は一団で2区画以上であること、1区画当たり165平方メートル以上であること、開発後に宅地以外の用途にならないことが条件です。工事を伴う場合は当該年度2月末までに完了する必要があります。
2025年07月30日 〜 2027年03月31日
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