武蔵村山市内の中小企業・小規模事業者の経営を支える融資あっせんおよび利子補給制度
武蔵村山市では、市内で商工業を営む小規模事業者を対象に、事業経営に必要な運転資金や設備資金の融資を金融機関へあっせんする制度を実施しています。また、融資を受けた事業者に対しては、支払利子額の2分の1を市が補助する利子補給制度も併せて提供しており、事業者の円滑な資金調達と経営の安定を支援しています。
市内で事業を継続している法人や個人事業主で、設備投資や運転資金の確保を検討している方、または売上減少等の影響により緊急の資金繰りが必要な方に適した制度です。また、新たに市内で創業を予定している方や、創業間もない事業者も対象となります。
中小企業信用保険法に規定する小規模事業者(常時使用する従業員数が20人以下、商業またはサービス業を主たる事業とする場合は5人以下)であり、既に納期の経過した市税を完納していることが条件です。また、東京信用保証協会の保証が得られること、適切な事業計画を有し十分な返済能力があること、既に融資を受けている東京信用保証協会の保証付融資の合計残高が2,000万円以下であることなどが求められます。運転資金・設備資金・緊急特別運転資金については、市内で同一事業を引き続き1年以上営んでいることが必要です。
事業経営に必要な運転資金や設備資金の調達が対象です。緊急特別運転資金については、最近3か月または1年間の生産額または売上高が前年同期と比べて10%以上減少している場合に利用可能です。また、創業資金については、新たに市内で創業する個人や、創業から1年以内の個人・法人が対象となります。
本制度は融資のあっせん制度であり、東京信用保証協会の保証が必要です。また、同種の融資を償還中ではないことが条件となります。利子補給の申請は、融資を受けた日から1年を経過した日の属する月の翌々月末日までに行う必要があります。償還完了年または償還期間が1年未満の場合は、償還完了した日の属する月の翌々月末日までが期限です。
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