佐賀市内で創業する方の融資利子を補助し、新たな事業のスタートを支援します
佐賀市内で新たに事業を開始する方や、創業間もない方を対象に、創業資金の融資にかかる利子の一部を補助します。意欲ある創業者の負担を軽減し、市内での円滑な事業運営を支援することを目的としています。
佐賀市内で新たに開業を予定している方や、すでに創業して間もない方で、金融機関から創業資金の融資を受けて事業を拡大・安定させたいと考えている事業者におすすめです。
佐賀市内で開業している、または開業予定の個人や法人で、市税を滞納していない方が対象です。また、佐賀市産業支援相談室等での事前相談を経て、金融機関から創業資金の融資を受けている必要があります。暴力団排除条例に規定する暴力団や暴力団員等に該当しないことも要件となります。
融資を受ける前に、佐賀市内の商工会議所や商工会等へ事前相談を行うことが必須です。融資実行後に登録申請を行い、認定を受ける必要があります。また、事業所を市外へ移転した場合や、繰上償還を行った場合、事業を休止・廃止した場合などは補助対象外となる可能性があります。予算の範囲内で交付されるため、早めの相談と申請を推奨します。
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佐賀市での創業融資にかかる利子負担を軽くし、開業初期の事業運営を力強く支える制度です。
佐賀市内で新しく事業を始める方や創業間もない方を対象に、創業資金融資の利子を助成する制度について、利用条件や必要な手続きを分かりやすく整理します。
融資限度額
300,000円
制度全体の上限額です。
利率
1/2
貸付にかかる利率です。
この制度の要点

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創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
経営革新計画の承認により、低利融資や信用保証の特例など多様な支援策を活用できる制度です。
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