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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について|事業者向け情報|むつ市
市内中小企業の設備投資で労働生産性向上を支援。固定資産税の特例や信用保証の優遇措置が受けられます。
詳細情報
概要
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定をむつ市が受け付けます。市内に事業所を有する中小企業者等が、労働生産性の向上を目的とした設備投資計画を作成し市の認定を受けることで、固定資産税の特例や信用保証の優遇などの支援措置が受けられます。
こんな事業者におすすめ
- むつ市内に事業所を有し、設備投資を通じて労働生産性の向上を目指す中小企業者・個人事業主・組合等
対象者・要件
認定を受けられるのは中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者等で、むつ市内に事業所を有することが必要です。計画は取得日前に作成・市の認定を受ける必要があり、計画期間は認定から3年、4年または5年のいずれかで設定します。労働生産性が年平均3%以上向上する目標を設定することなど、認定要件を満たす必要があります。
補助内容
- 対象経費: 機械装置、測定工具・検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア等の先端設備の導入に関する費用(新規取得が対象、一定の取得価格要件あり)
- 補助率:
- 上限額:
申請期間
2023年05月11日から
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