市内中小企業の設備投資で労働生産性向上を支援。固定資産税の特例や信用保証の優遇措置が受けられます。
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定をむつ市が受け付けます。市内に事業所を有する中小企業者等が、労働生産性の向上を目的とした設備投資計画を作成し市の認定を受けることで、固定資産税の特例や信用保証の優遇などの支援措置が受けられます。
認定を受けられるのは中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者等で、むつ市内に事業所を有することが必要です。計画は取得日前に作成・市の認定を受ける必要があり、計画期間は認定から3年、4年または5年のいずれかで設定します。労働生産性が年平均3%以上向上する目標を設定することなど、認定要件を満たす必要があります。
2023年05月11日から
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