妙高市内での創業や店舗取得・改修、賃借料を支援する補助金です。新規雇用の加算や店舗等併用住宅への按分算定にも対応しています。
妙高市内で中小企業を営む事業者や、妙高市内で創業する人を対象に、店舗の取得・改修や賃借料の負担を支援する制度です。新築物件、建売物件、中古物件の取得・増改築、店舗等賃借料が補助対象となり、新規雇用がある場合は加算も受けられます。
妙高市内で事業を始めたい人や、市内で既に事業を営みながら店舗を新築・取得・改修したい中小企業者に向いています。店舗の賃借費用を抑えたい事業者や、雇用を伴う出店・拠点整備を進めたい場合にも使いやすい内容です。
妙高市内で中小企業を営む法人・個人事業主、または妙高市内で創業する法人・個人事業主が対象です。個人事業主は住所地も妙高市内であることが必要で、新井商工会議所または妙高市商工会の会員であること、市税を滞納していないこと、3年以上営業を継続することが求められます。取得または賃借する店舗等の所有者やその2親等以内の親族、自ら経営に参画する企業等からの取得・賃借は対象外です。政治や宗教等の一部業種も対象外です。
妙高市内での店舗等の新築物件の取得、建売物件の取得・増改築、中古物件の取得・増改築、店舗等の賃借が対象です。新築・建売・増改築では、店舗整備にあわせた新規雇用も加算対象になります。
店舗等の取得費、増改築費、賃借料が対象です。店舗等併用住宅では、取得・増改築は見積書により店舗等に係る経費を算出し、賃借料は面積按分で算出します。他の補助金等を利用する部分は対象外です。
新築物件の取得や増改築等は着工までに、建売物件・中古物件の取得や店舗等賃借は契約後1年以内に申請します。補助金は対象経費ごとに1つの店舗等につき1回限りです。店舗等賃借料の補助は賃借開始以後24月分が対象で、請求に基づきおおむね3カ月ごとに交付されます。補助金額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てられます。建築基準法等に違反した場合や、要綱違反、虚偽その他不正な手段による受給があった場合は、交付決定の全部または一部が取り消され、返還を求められることがあります。
2026年04月01日 〜 予算額に達するまで
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美深町内で新規開業や事業承継を行う事業者に対し、経営安定・自立化、設備導入、人材育成などを総合的に支援する補助制度です。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
沖縄県内の中小企業や創業者向けに、設備資金や運転資金等を長期・大口で融資し、事業展開や経営基盤強化を支援します。
宇和島市内の中小企業者や創業者の人材育成・販路開拓・生産性向上など多様な取組を補助し、事業強化を支援します。
宇和島市内の中小企業や創業者が、人材育成・販路開拓・業務効率化・創業準備などの経費を幅広く補助します。
ゼロエミッション船の開発・建造と関連技術の国内生産体制構築を支援し、CO2排出削減と産業競争力強化を促進します。