木造住宅の耐震診断士派遣と耐震改修工事費用の一部を助成します
長井市では、地震災害に備えて木造住宅の耐震性を高めるための支援を行っています。市が認定した耐震診断士を派遣する「耐震診断士派遣事業」と、診断結果に基づいた耐震改修工事や減災対策工事、住替に伴う除却工事の費用を助成する「耐震改修等補助事業」の2つのメニューがあります。いずれも予算の範囲内で先着順の受付となります。
耐震改修工事や防災ベッド・耐震シェルターの設置、または耐震性の低い住宅の除却を検討している住宅所有者の方におすすめです。また、ご自宅の耐震性能を把握したい方も耐震診断士派遣をご利用いただけます。
住宅の所有者であり、自ら居住している方が対象です。また、市税等を滞納していないことが条件となります。耐震改修等補助事業については、原則として市が実施する耐震診断士派遣事業による診断を受けた住宅が対象です。
耐震診断士派遣による住宅の耐震性能調査のほか、耐震改修工事、簡易耐震改修工事、部分耐震改修工事(1階のみ、主要居室、重量軽減)、防災ベッドや耐震シェルターの設置工事、および住替に伴う住宅の除却工事が対象です。
耐震改修等補助事業の施工は、長井市内に事業所または支店を有する法人・個人事業者に依頼する必要があります。また、補助金の交付申請は必ず工事着工前に行う必要があります。防災ベッドおよび耐震シェルター設置工事については、市内の施工業者限定の要件は適用されません。
2026年06月01日 〜 2026年11月30日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
診断の自己負担は1万3,000円から。改修は工事費の4/5、最大140万円まで
診断の申込、改修の申込、完成の目安と、期日が三段になっています。長井市の木造住宅向け制度を、診断士の派遣から工事の完成まで、順番にそって見ていきます。
診断の個人負担
13,000円から
現況診断は1棟当たり13,000円、補強計画づくりまで付けると20,000円です。
改修の補助
工事費の4/5・最大140万円
上部構造評点を1.0以上に上げる耐震改修工事の場合です。
申込の期日
診断10月30日・改修11月30日
どちらも予算の範囲内で、令和9年2月末日までの完成が見込めることも条件です。
工事メニューの入口の整理
| 工事の種類 | 目指す状態 | 補助率・上限 |
|---|---|---|
| 耐震改修工事 | 上部構造評点を1.0以上に上げる | 工事費の4/5・上限140万円 |
| 簡易耐震改修工事 | 0.7未満の家を0.7以上1.0未満に上げる | 工事費の4/5・上限30万円 |
| 部分耐震改修・防災ベッド・耐震シェルター・住替に伴う除却 | 市の表で簡易耐震改修工事と同じ欄にまとまっている | 同じ欄に4/5・上限30万円(種類ごとの扱いは建設課で確認) |
| 書類 | 役割 | 対象の工事 |
|---|---|---|
| 見積書の写し(耐震補強設計・耐震補強部分・除却費) | 補助額の計算の元になる | すべて |
| 耐震改修等工事計画書(様式第2号)・計画平面図 | 補強の内容と場所を示す | 防災ベッド・耐震シェルター・除却を除く |
| 診断書等・施工箇所の着工前写真 | 診断結果と着工前の状態を示す | 提出書類の一覧に共通で含まれる |
| 住替先の耐震性が分かる書類 | 住替に伴う除却の条件を示す | 住替に伴う除却工事 |
対象外になりやすいケース
着工後に交付申請を出した工事、長井市内に事業所も支店もない業者に依頼した工事(防災ベッド・耐震シェルターを除く)、令和9年2月末日までに完成が見込めない工事、市税等に滞納がある場合は、補助を受けられないおそれが高くなります。
書類のあいだで食い違いが出やすい項目
診断書の評点と申請する工事の区分、工事計画書の補強内容と計画平面図の補強位置、見積書の補強にあたる行と図面の内容を並べて、数字と場所が同じ内容になっているか見比べます。

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