新規就農直後の経営確立や機械・施設導入を支援します。
次世代を担う農業者として新規就農した人を対象に、就農直後の経営確立に必要な資金や、就農後の経営発展に向けた機械・施設の導入等を支援する制度です。認定新規就農者が、経営開始資金と経営発展支援事業のいずれか、または制度内容に応じた支援を受ける仕組みになっています。
独立・自営で農業を始めたばかりで、経営の立ち上げ期に生活面や資金面の支えが必要な人、または機械や施設を整えて就農後の経営を安定させたい人に向いています。夫婦で共同経営する場合や、複数の新規就農者で法人を立ち上げて営農する場合にも対象になり得ます。
認定新規就農者で、就農時49歳以下であることが対象です。独立・自営就農であることが前提で、経営開始資金では前年の世帯全体の所得が600万円以下であることが要件とされています。
経営発展支援事業では、就農後の経営発展に必要な機械・施設の導入、家畜導入、果樹・茶の改植、リース料などが対象です。加えて、令和7年度から設けられた地域計画早期実現支援枠では、これらに加えて農業用機械・施設等の修繕、移設、撤去、法人化、専門家の活用など、経営継承や早期の経営発展に向けた取組も対象になります。経営開始資金は、就農直後の経営確立のための資金として交付されます。
経営発展支援事業では、申請に先立って農業政策課への相談が必要です。経営開始資金についても、申請前に相談する運用になっています。いずれの事業も予算の範囲内での交付であり、要件を満たしていても必ず交付されるわけではありません。
経営開始資金では、交付期間中および交付期間終了後5年間、毎年7月末と1月末までに直前6か月分の就農状況報告を提出します。前年の世帯全体の所得が600万円を超える場合は、生活費確保の観点から資金を必要とする理由の裏付け書類を求められることがあります。園芸施設共済の対象施設を所有している場合は、園芸施設共済等への加入が必要です。
2026年06月19日 〜 2027年03月31日
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機械・施設は4分の3、就農直後は月13.75万円。2本立ての支援をどう組むか
経営発展支援事業と経営開始資金は、同じ認定新規就農者向けでも使い道も計算も別物です。両方を受けると機械・施設の枠が半分に下がる点は、農業政策課の窓口に出向く前に押さえておきたいところです。
機械・施設の補助率
4分の3
経営発展支援事業で、補助対象事業費にかかる割合です。
事業費の上限
1,000万円
経営開始資金を受ける人は500万円までで計算します。
就農直後の資金
月13.75万円
年165万円を最長3年間、経営開始資金として交付します。
事業費ごとの目安を表にしました。計算の前提は、見積の全額が補助対象事業費に入る場合です。
| 投資のケース | 対象にできる事業費 | 4分の3で計算 | 手元に残る負担 |
|---|---|---|---|
| 経営発展支援事業のみ・事業費800万円 | 800万円 | 600万円 | 200万円 |
| 経営発展支援事業のみ・上限まで使う | 1,000万円 | 750万円 | 250万円 |
| 経営開始資金も受ける・上限まで使う | 500万円 | 375万円 | 125万円 |
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枠と引き継ぎで変わるところ
| 準備する項目 | 経営発展支援事業での役割 | そろえ方のポイント |
|---|---|---|
| 機械・施設導入等計画(Excel) | 導入する機械・施設を一覧にする | 見積の行を転記しやすいよう、購入・リース・改植で分ける |
| 販売会社の見積もりの写し(全社分) | 事業費の根拠になる | 比べた会社の分も含めて集める |
| 規模決定根拠(Excel) | その規模が必要な理由を示す | 面積・作付けを収支計画の数字と合わせる |
| 譲渡契約書の写し | 譲り受けた機械の取得を示す | 契約を結んでから写しを出す |
交付されない・続かない場面
予算の範囲内の交付なので、要件を満たすことと交付を受けることは別です。経営開始資金は、世帯所得が600万円を超えるときの事情説明、園芸施設共済への加入、研修の修了がそれぞれ別の関門になります。
名義・取得日・世帯人数の突き合わせ
収支計画、見積、規模決定根拠、通帳、伝票、住民票の世帯構成が、同じ一つの経営を指しているかを見ます。名義や取得日が合わない書類は、窓口に出す前に手元で突き合わせて直しておきます。

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大阪府の制度融資を活用した事業資金の調達支援
新規就農時の経営開始や機械・施設導入、農地賃料や住居費、資機材の購入を支援します。