太陽光発電と蓄電池、V2H、電気自動車の導入を組み合わせて、県内住宅のエネルギー自立化を後押しする補助金です。
長野県内の既存住宅に、太陽光発電システム、蓄電システム、V2H充放電システム、電気自動車等を導入する取り組みを支援する補助金です。県内住宅でのエネルギー自立化を進め、屋根ソーラーと電気自動車等の組み合わせによる活用を促進することを目的としています。
自己の居住する県内の既存住宅で、太陽光発電と蓄電池やV2Hを組み合わせて導入したい方や、太陽光発電でつくった電気を使う電気自動車等を新たに導入したい方に向いています。既に太陽光パネルを設置している住宅で、蓄電システムやV2H充放電システム、電気自動車等を追加導入する場合にも対象です。
申請できるのは、長野県内に居住し、自己の居住する県内の既存住宅に補助対象設備を導入する個人です。県税の滞納がなく、暴力団員等でないことが必要です。
信州の屋根ソーラー認定事業者との販売契約により、太陽光発電設備等を新規設置する取り組みが対象です。既設の太陽光発電システムと組み合わせて、蓄電システム、V2H充放電システム、電気自動車等を導入する取り組みも対象になります。太陽光発電システム単体の設置、設備の更新や増設、中古品の導入、電気自動車等の買い替えは対象外です。
太陽光発電設備等の設置または電気自動車等の導入に必要な経費が対象です。電気自動車等は車両本体の購入またはリースに係る経費が対象になります。消費税及び地方消費税相当額は対象外で、県の他の補助金等の交付を受ける場合は、その金額相当分も対象外です。
太陽光発電システムは定格出力が10キロワット未満で、未使用品であることが必要です。蓄電システムは蓄電容量が4キロワット時以上で、国の戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス化等支援事業の対象製品である未使用品でなければなりません。V2H充放電システムは、国の充電・充てんインフラ等導入促進補助金の補助対象設備として登録された未使用品が対象です。 電気自動車等は、電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車で、申請年度内に初度登録(検査)された車両、自動車検査証の使用者が申請者であること、自家用であること、使用の本拠の位置が申請者住所と同じであること、使用の本拠に他の電気自動車等がないことが必要です。リース契約の場合は、契約期間が処分制限期間より長いことが必要です。 太陽光発電設備等は信州の屋根ソーラー認定事業者との販売契約による設置が必要で、環境省のうちエコ診断(WEB版)を受診していることも求められます。補助事業は令和9年2月26日までに完了し、申請は補助事業完了後30日以内または令和9年3月12日のいずれか早い日までに行います。太陽光発電システムの単体設置、既設設備の入れ替えや増設、中古品、電気自動車等の買い替えは対象外です。
2026年04月22日 〜 2027年03月12日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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