概要
那珂川町内に令和3年4月以降に新規出店した小売業・飲食業・サービス業の法人および個人事業主に対し、新規出店後の経常経費(ランニングコスト)の一部を補助します。地域の賑わい創出と地域経済の活性化を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 那珂川町内で令和3年4月以降に店舗や事業所を新規出店した法人・個人事業主
- 出店後の賃料や水道光熱費、仕入れなどの経常的な支出の負担を軽減したい事業者
対象者・要件
- 令和3年4月以降に那珂川町内に小売業、飲食業、サービス業を新規出店した法人および個人事業主で、要件を全て満たすこと。
- 市区町村税および那珂川町水道使用料の滞納がないこと。
- 新規出店から3年以上、町内で当該事業の継続が見込めること。
- 反社会的団体等と関わりがないこと。
- 風俗営業法第2条に定める営業、政治団体、宗教団体は対象外。
補助内容
- 対象経費: 新規出店した日以降の当該事業に係る経費(例: 店舗の賃借料、水道料金・電気料金、町内事業者から調達した材料費・燃料費・サービス料金等)
- 補助率: 2分の1(千円未満切捨)
- 上限額: 720000円(上限3万円/月を最大24か月、総額72万円)