耕作放棄地の草刈り費用を半額補助し、農地の再生と保全を支援します。
中之条町内の耕作放棄地について、草刈りを依頼する農地所有者や管理者を支援する制度です。町耕作放棄地対策施工者に登録された方へ依頼した場合に、草刈り費用の一部が補助されます。農地の確保と有効利用を進め、耕作放棄地の解消や再生・保全につなげることを目的としています。
町内で耕作放棄地の草刈りを進めたい農地所有者や、その管理者に向けた制度です。町内に住所を有する個人や、町内に所在地のある団体で、草刈り作業者として登録を受けたい場合にも関係します。
草刈りをしてほしい方は、中之条町内の耕作放棄地の農地所有者、または所有者が不在の場合の管理者が対象です。町税および使用料等を滞納していないこと、施工者が町登録の者であること、他の制度による助成金等を受けていないこと、原則として施工前に申請していることが必要です。
草刈りをする施工者は、町内に住所を有する者、または町内に所在地のある団体で、刈払い機安全講習を受講している必要があります。
町登録の施工者による耕作放棄地の草刈りが対象です。歩行式草刈り機や乗用型草刈り機の使用、トラクターに草刈り機を装着して行う作業、耕作放棄地の一部を委託する場合が含まれます。
草刈りの施工費が対象で、交通費、草処分費用、諸経費、保険料は対象外です。算定の施工費は、農地が10円/平方メートル、草丈が1m50cm以上ある場合は5円/平方メートルが加算されます。算定の農地面積は農地台帳に登録されている面積が上限で、作業範囲の指定がある場合は算定面積が変動します。算出額の100円未満は切り捨てです。
施工者は町の登録を受けた方に限られ、登録の可否が決定された後に登録済通知書が通知されます。草刈りをしてほしい方は、施工前の申請が原則で、事後申請は対象外です。草刈り以外の作業、除草剤の使用、雑種地・宅地・庭・駐車場など農地以外の草刈り、耕作している田畑の一部委託は対象外です。交通費、草処分費用、諸経費、作業中の怪我の保証や賠償も補助対象外です。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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