公的資金融資の保証料や利子の負担を抑え、事業資金の調達を支援する制度です。
南部町で事業を営む中小企業者や個人事業主を対象に、公的資金融資の保証料や利子の一部を補給する制度です。信用保証料補給制度では、町が指定した公的資金融資制度を利用した場合に、青森県信用保証協会へ支払う保証料の一部を補給します。利子補給制度では、日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金融資に基づく借入金の利子の一部を助成します。
公的融資を利用して事業資金を調達したい中小企業者や個人事業主、または日本政策金融公庫のマル経融資を利用して利子負担を抑えたい事業者に向いています。町税や国民健康保険税などの滞納がなく、商工会の経営指導を受けながら資金調達や経営改善を進めたい事業者が対象です。
信用保証料補給制度の対象は、町が指定した公的資金融資制度を利用し、町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の滞納がない方です。
利子補給制度の対象は、日本政策金融公庫が行う小規模事業者経営改善資金融資に基づく借入を行い、南部町商工会に加入していて、同商工会の経営指導員による経営指導を6か月以上受けている方です。あわせて、町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の滞納がないことが求められます。
町が指定した公的資金融資制度の利用、または日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金融資を受けて、事業資金を確保する取り組みが対象です。信用保証料補給制度では、マル小、マル活、マル架に基づく融資が補給対象資金です。利子補給制度では、無担保、無保証、低利で融資を受けた資金が対象です。
信用保証料補給制度の補助対象となる融資の実行期間は、2026年4月1日から2027年3月31日までです。町への直接申込みは不要で、青森県特別保証融資制度の取扱金融機関の融資担当窓口へ申し込みます。
利子補給制度の補給期間は、約定利息の支払1回目から24回目までの2年間です。毎年1月から同年12月までの償還に係る利子について、翌年1月中に申請を受け付けます。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
物価高騰の影響を受ける市内中小企業者の融資負担を軽減し、経営基盤の安定を支援します
中東情勢の影響を受ける市内中小企業の資金繰りを支援するため、信用保証料の一部を補助します。
市長の認定を受けた中小企業者へ保証料の全額補給を行う融資優遇制度
聖籠町の中小企業向け融資制度を利用する際の信用保証料を補給します
日本政策金融公庫の経営環境変化対応資金の利子相当分を、借入額に応じて上限50万円まで給付し、市内中小事業者の資金繰りを支援します。