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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
一定のバリアフリー改修工事を行った住宅の翌年度分固定資産税が3分の1減額されます(居住部分100平方メートル分まで)。
詳細情報
概要
新築後10年以上経過した住宅で、令和8年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事(補助金を除く自己負担が50万円超のもの)が行われ、居住部分が全体の半分以上かつ床面積が50平方メートル以上である場合、翌年度分の固定資産税が3分の1(居住部分100平方メートル分まで)減額されます。ほかの軽減措置を受けている場合は対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 高齢者、要介護認定を受けている方、または障がいのある方が居住する住宅の所有者
対象者・要件
- 居住者が65歳以上の方(改修工事完了の年に65歳以上になる方も含む)
- 要介護認定又は要支援認定を受けた方(介護保険被保険者証の写しが必要)
- 障がい者(障がい者手帳の写しが必要)
- 新築後10年以上経過した住宅であること
- 改修工事は令和8年3月31日までに行われ、自己負担が50万円超であること(補助金を除く)
- 居住部分が全体の半分以上で、床面積が50平方メートル以上であること
- 他の固定資産税の軽減措置を受けている場合は対象外
補助内容
- 減額内容: 固定資産税が3分の1減額されます(居住部分100平方メートル分までを限度)
- 対応する改修例: 廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室・トイレの改良、手すりの取り付け、床の段差解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止め化
申請期間
2022年04月01日 〜 2026年03月31日
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