鳴門市内の中小企業が特許など知的財産を取得するための費用を補助します。弁理士等への報酬も対象となります。
鳴門市内に主たる事業所または本社機能を有する中小企業を対象に、特許権等の知的財産権取得に要した経費の一部を補助します。出願料や審査請求料、特許料・登録料、弁理士・弁護士への報酬などが対象となります。
鳴門市内に主たる事業所または本社機能を持つ中小企業であること。補助金の交付を受けるには、知的財産権の登録後1年以内に必要書類を提出する必要があります。

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