概要
練馬区内に所在する民間の非住宅建築物を対象に、耐震診断、実施設計、耐震改修工事、除却工事などに対する助成を行います。対象は昭和56年(1981年)5月以前に着手した耐震基準を満たさない建築物で、所有者が交付申請を行うことが必要です。
こんな事業者におすすめ
- 建築物の所有者(個人、法人、分譲マンションの管理組合など)で、耐震化を検討している方
対象者・要件
- 建築物が練馬区内にあること
- 昭和56年5月以前に新築工事に着手した建築物で、耐震化基準に満たないこと(確認書類が必要)
- 建築物に重大な違反がないこと(違反部分は是正が必要)
- 建築物の所有者が申請を行うこと(個人、法人、管理組合の理事長等)
- 区税等を滞納していないこと(個人は個人住民税、法人は法人住民税の納税証明等の提出が必要)
- 建築物の所有者が国または地方公共団体でないこと
補助内容
- 対象経費: 耐震診断、実施設計、耐震改修工事、除却工事など
- 補助率: 建築物の種類や項目により異なる(例:分譲マンションの耐震診断は6分の5、耐震改修工事は3分の2、災害時医療機関の耐震診断は10分の9等)
- 上限額: 建築物の種類や項目により異なる(例:分譲マンションの耐震改修工事は上限3,000万円、災害時医療機関の耐震改修工事は上限6,000万円、診断は一部上限なし等)