二種免許取得費用や就職支度金を、乗合バス・タクシー事業者に対して支援します。
運転手不足が深刻化している乗合バス事業者とタクシー事業者に対し、従業員の第二種免許取得にかかる費用や、既に第二種免許を持つ人を新たに雇用する際の就職支度金を支援する制度です。市内での路線バス運行や営業所の設置、雇用の継続などを前提に、人材確保と就業機会の拡大を後押しします。
市内に本社または営業所があり、路線バスやタクシーの運行体制を維持しながら、二種免許を持つ人材の確保や、従業員の免許取得を進めたい事業者向けです。新たに採用する運転手の定着を見込みながら、採用時の支度金や取得費用の負担を軽減したい場合に活用しやすい制度です。
従業員(内定者を含む)の第二種免許取得にかかる費用を負担する取組と、既に第二種免許を持つ人を新たに雇用する際に就職支度金を支給する取組が対象です。いずれも、第二種免許取得日または就職支度金支給日から3年以上継続して雇用される従業員が対象となります。就職支度金については、雇用開始日前1年以内に市内に本社または営業所を有する事業所で運転手として勤務していた人は対象外です。
第二種免許取得に係る費用として、入学金、適性検査料、学科教習料、技能教習料、効果測定料、教材費、写真代、検定料が対象です。仮免許や補習に要する経費、消費税及び地方消費税相当額は対象外です。就職支度金については、従業員の採用に係る支度金が対象となります。また、同一の従業員について国や本市以外の地方公共団体その他の機関から別の補助金等を受ける場合は、その額を補助対象経費から除きます。
補助対象事業は、交付を受けようとする会計年度の4月1日から2月末日までに支出した経費が対象です。補助対象となる従業員は、第二種免許取得日または就職支度金支給日から3年以上継続して雇用される必要があります。交付の日から3年以内に対象従業員が退職などで在籍しなくなった場合は、交付決定の全部または一部が取り消されることがあります。対象従業員が退職等し、他事業者で新たに要件を満たしても補助対象にはなりません。補助金額は1,000円未満切捨てで、対象従業員1人につき1回限りです。
2026年04月01日 〜 2027年02月28日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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