親元や第三者からの経営継承に伴う初期負担を支え、円滑な就農と経営引継ぎを後押しする補助金です。
新潟市で新規就農する方や、親元などから農業経営を引き継ぐ方を対象に、円滑な経営継承にかかる経費を定額で支援する制度です。親元就農や第三者継承に伴う収入の不安や初期負担を軽減し、経営を安定して引き継ぐことを目的としています。
親元の農業を引き継いで就農する方や、既存の個人経営体を第三者として切れ目なく継承する方に向いています。経営移譲を受けながら認定新規就農者または認定農業者を目指す方、就農初期の経済的負担を抑えたい方が検討しやすい制度です。
市内に住所を有し、就農時の年齢が62歳以下であることが必要です。経営継承後は認定新規就農者または認定農業者になることが確実と認められること、年間の農業従事日数が225日以上であることも求められます。
親元就農の場合は、農業経営主の三親等以内の親族で兄弟姉妹を除き、農業経営主と家族経営協定を締結していることが必要です。農業経営主は市内に住所と経営の拠点を持つ個人経営体で、認定農業者であるか、地域計画の目標地図に位置づけられている必要があります。農業経営主世帯の前年の農業所得は、農業に従事する者一人当たり400万円以下でなければなりません。
第三者継承者の場合は、就農又は継承する個人経営体を農業経営主から切れ目なく継承することが必要です。親元就農、第三者継承のいずれも、就農日又は事業継承日から1年を超えていないことが求められます。
また、前年の本人及び配偶者の所得合計が600万円以下であること、生活費の確保を目的とした国・県・市の他事業による交付等を受けていないこと、雇用就農資金や農の雇用事業などの助成金を現に受けておらず過去にも受けていないことが必要です。
親元就農や第三者継承による農業経営の引継ぎに伴う取り組みが対象です。円滑な経営引継ぎのための経費を支援します。
補助金は1経営体につき1回限りです。予算の範囲内で交付され、交付後は3年間、営農継続等に関する就農状況報告が毎年必要です。
氏名や住所などに変更があった場合は、変更後1箇月以内に住所等変更届を提出します。病気、けが、妊娠出産、災害などやむを得ない事情で就農を中断する場合は中断届を提出し、再開届により再開できます。やむを得ない事情が認められる場合は返還免除の申請ができます。
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