訪問歯科診療に必要な機器整備を支援します
病院が行う訪問歯科診療に必要な診療機器等の整備費用を支援する補助金です。新潟県内に所在し、歯科系診療科を標ぼうする病院が、訪問歯科診療の実施や地域の歯科診療所との連携体制づくりを進める際に活用できます。
訪問歯科診療を始める、または継続して実施する病院で、ポータブル歯科ユニットや口腔撮影機器など、訪問診療に持ち出して使う機器の整備を進めたい場合に向いています。地域の歯科診療所の後方支援を担う体制を整えたい病院にも適しています。
病院の開設者が対象です。所在地が新潟県内であり、歯科、歯科口腔外科、小児歯科、矯正歯科のうち一つ以上を標ぼうしていることが必要です。訪問歯科診療を実施していること、または新たに実施する予定があることに加え、地域の歯科診療所と連携体制を構築していること、または新たに構築すること、さらに地域の歯科診療所の後方支援を行うことが求められます。
訪問歯科診療を実施するために必要な診療機器等を整備する取組が対象です。
ポータブル歯科ユニット、ポータブル歯科X線装置、ポータブル耳鼻咽喉ファイバースコープ、デジタル口腔撮影カメラ、コードレスコントラハンドピースなどの購入が対象です。老朽化に伴う単なる更新、汎用情報機器、車両及びその付属品は対象外です。機器取扱説明書が別売の場合は、機器本体と合算して扱われます。また、1品10万円未満の機器は補助対象外です。
交付金と対象経費が重複して他の補助金等を受けることはできません。経費の変更は補助対象経費の2割以内の変更を除き承認が必要で、内容変更や中止・廃止にも承認が必要です。取得価格が50万円以上の機械・器具は、地方公共団体以外では30万円以上のものを含め、耐用年数が経過するまで目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保提供、廃棄ができません。事業完了後は30日以内、または交付年度の翌年度4月5日のいずれか早い日までに実績報告を行い、完了後5年間は毎年度4月30日までに訪問歯科診療実績を報告します。
2026年11月30日まで
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