新潟県の農林水産業の体質強化と地域活性化を支援する総合的な補助制度
新潟県農林水産業総合振興事業は、県内の農林水産業の体質強化や中山間地域の活性化、農山漁村の振興を目的とした総合的な補助制度です。経営体育成対策から生産体制の整備、環境保全、加工・直売促進、再生可能エネルギーの利活用まで、多岐にわたる分野の取り組みを支援します。本事業は市町村を通じた間接補助事業として実施されます。
農地所有適格法人や農業協同組合、森林組合、漁業協同組合などの組織のほか、認定農業者や認定新規就農者など、新潟県内で農林水産業の経営発展や生産性向上、地域資源の活用を目指す事業者に適しています。
市町村または知事が適当と認める団体等が行う事業が対象です。事業主体となる農地所有適格法人、農業者等の組織する団体、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、認定農業者、認定新規就農者などが実施する取り組みに対し、市町村が補助を行う経費が対象となります。事業内容により、エコファーマー認定などの個別の要件が定められています。
経営体育成や農林水産業の体質強化、中山間地域および農山漁村の活性化に向けた幅広い活動が対象です。具体的には、農地所有適格法人の経営発展や設立支援、新規就農者の育成、新潟米の体質強化、園芸・畜産・林業・水産の振興、加工・直売促進、再生可能エネルギーの利活用、小規模基盤整備、多面的機能増進活動、グリーン・ツーリズムの推進などが含まれます。
原則として交付決定後の着手が必要ですが、やむを得ない場合は認定前着手届の提出が必要です。補助金により取得した機械・施設等は耐用年数期間中、知事の承認なく処分することはできません。また、事業完了により相当の収益が生じた場合や、取得財産を処分して収入があった場合は、補助金の全部または一部を県に納付させることがあります。消費税等の仕入控除税額が明らかな場合は、これを減額して申請してください。事業の変更、中止、廃止には知事の承認が必要です。補助金に係る帳簿および証拠書類は、事業完了年度の翌年度から5年間保管してください。
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既存住宅への太陽光・蓄電池・燃料電池・EMS・EV導入に対し、一部費用を定額で補助します。
太陽光発電と蓄電池を同時導入する家庭向けに、設備設置費の一部を補助し、省エネ・脱炭素と非常時の電力確保を支援します。
家庭用蓄電池・電気自動車・ペレットストーブの導入費を定額で補助し、再エネ活用と災害時の電力確保を支援します。
知内町内の農業経営者による高性能機械や先進施設、デジタル技術・再エネ導入を支援し、担い手確保と経営基盤の強化を図ります。
住宅や敷地内の太陽光発電・蓄電池・V2Hの導入費用を補助し、再エネ導入を支援します。
住宅用太陽光発電システムの導入費用を一部補助し、町内の再生可能エネルギー利用を促進します。