概要
韮崎市では、東京圏から本市へ移住し、対象となる企業等への就業または起業等を行った方に対して、移住支援金を交付します。目的は移住・定住の促進と中小企業等における人手不足の解消です。
こんな事業者におすすめ
- 東京23区等の東京圏から韮崎市へ移住し、韮崎市内や東京圏外の地域に勤務先を得て就業する方
- 韮崎市内で起業支援金の交付を受け、移住後に起業する方
- 移住後にテレワークで勤務を継続する等、韮崎市で生活の本拠を置く方
対象者・要件
- 移住に係る要件(直前10年間のうち通算5年以上の東京23区在住等、移住直前の連続1年以上の在住等)を満たすこと
- 支援金の申請日において移住後1年以内であること
- 支援金申請日から5年以上韮崎市に継続して居住する意思があること
- 日本人または特定の在留資格を有する外国人であること等の要件を満たすこと
- 就業・起業等に係る要件(A~Eのいずれか)を満たすこと。具体的には、県のマッチングサイト掲載求人への就職(無期雇用で週20時間以上等)、山梨県の起業支援金の交付決定を受けていること、移住元の仕事をテレワークで継続すること、プロフェッショナル人材制度等を活用した就職であること、または関係人口に該当する要件を満たすこと等が含まれます。
補助内容
- 対象経費: 支援金(現金交付)
- 上限額: 単身の場合60万円、世帯の場合100万円。18歳未満の世帯員については一人当たり100万円を加算
申請期間
移住後1年以内の期間