東京圏から韮崎市へ移住して就業・起業した方に、単身60万円・世帯100万円を交付し、18歳未満は1人あたり100万円を加算する移住支援金です。
韮崎市に移住し、対象となる企業への就業または起業などに該当する方に対して、移住支援金を交付する制度です。移住・定住の促進と中小企業等の人手不足解消を目的とし、単身者向けの支給や世帯向けの加算措置が設けられています。
移住に関する要件と、就業・起業等に関する要件の両方を満たす個人が対象です。主な要件は、移住直前10年間のうち通算5年以上東京圏で在住していることや、移住直前に連続して1年以上東京23区等に在住していること、移住後1年以内に申請すること、本市に5年以上継続して居住する意思があること、暴力団等と関係がないこと、在留資格に関する規定や市税の未納がないことなどです。
移住後1年以内
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地域おこし協力隊員の砂川市内での起業・事業承継に伴う初期費用を補助し、定着と雇用創出を支援します。
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