若年がん患者の在宅療養に必要なサービス利用料を9割助成し、本人と家族の負担を軽減します。
西原町が、終末期の若年がん患者の在宅療養生活を支えるために、必要な費用の一部を助成する制度です。本人と家族の負担軽減と、在宅での療養生活の質の向上を目的としています。
この制度は、在宅で療養する若年がん患者が、訪問介護や訪問入浴介護、福祉用具の貸与・販売を利用しながら生活を続ける場合に利用しやすい内容です。居宅介護等の支援が必要で、他制度による同等の補助を受けていない人が対象です。
申請時に西原町の住民基本台帳に記録されている人で、利用申請時に20歳以上40歳未満であるか、18歳以上20歳未満で小児慢性特定疾病医療費の支給を受けていない人が対象です。あわせて、介護保険法に規定する特定疾病としてのがん患者で、医師が回復の見込みがない状態に至ったと判断し、治癒を目的とした治療に反応せず進行性の状態にある人である必要があります。在宅生活を営む上で居宅介護等の支援が必要であり、障害者総合支援法や児童福祉法などで同等の補助を受けていないことも条件です。
在宅療養生活を送るために必要な居宅サービスの利用が対象です。訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売を利用する場合に助成を受けられます。
訪問介護は身体介護、生活援助、通院等乗降介助が対象です。福祉用具貸与には車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、徘徊感知器、移動用リフト、自動排泄処理装置などが含まれます。特定福祉用具販売は、腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分が対象です。
助成は償還払いで、いったん利用者がサービス利用料の全額を事業者へ支払い、その後に町から助成金が支払われます。助成額を超える利用料は本人負担です。特定福祉用具販売は、対象者1人につき福祉用具の種類ごとに1回限りの助成です。サービスを利用した月の翌月20日までに請求手続きが必要です。
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深谷市国民健康保険の被保険者で、勤務先から給与を受ける被用者の療養期間中の休業による収入減を一部補填します。
新型コロナ感染等で療養中で給与が受けられない被保険者に対し、傷病手当金を支給します。
新型コロナの影響で収入が減少した世帯の国民健康保険料を減免するため、申請により負担を軽減します。
介護施設の新設・改修・防災対策や介護ロボット・ICT導入など、施設整備と感染症・防災対策を支援します。
介護施設等の整備やICT導入を支援する地域医療介護総合確保基金事業の要望調査
都市課題の解決に向けた製品・サービスの開発・改良を支援