事業承継に伴う資料作成や手続き、企業価値評価などの費用を最大60万円まで補助します。
延岡市内で事業承継を行う中小企業者等の負担を軽減するため、事業承継に要する経費の一部を補助する制度です。第三者承継、親族内承継、役員・従業員承継、M&Aなど、事業の引継ぎに伴う手続きや準備にかかる費用が対象です。
市内に住所や事業所、本店を持ち、事業承継に向けて支援機関のサポートを受けながら、引継ぎ後も市内で事業を続けたい事業者に向いています。正社員の雇用を継続しながら、承継手続きや企業価値評価、関係書類の整備を進める場合に利用しやすい制度です。
市内に住所及び事業所を有する個人、または市内に本店を有する会社で、中小企業基本法第2条第1項または中小企業信用保険法第2条第1項第5号に該当する者が対象です。延岡市事業承継等支援センター、宮崎県事業承継・引継ぎ支援センター、延岡商工会議所、延岡市三北商工会、中小企業庁宮崎県よろず支援拠点、市が指定する金融機関のいずれかの支援を受けている必要があります。
事業承継後も市内で事業を引き続き営むこと、正社員の雇用を引き続き確保する意思があることが要件です。特別徴収義務者に該当する法人は、宮崎県内居住の従業員等の個人住民税について特別徴収を実施していること、または開始を誓約していることが必要です。
事業承継に関する資料や書類の作成、不動産の所有権移転や許認可申請、マッチングコーディネーター等との委託契約、企業価値評価など、承継の準備と手続きに関わる取り組みが対象です。第三者承継、親族内承継、役員・従業員承継、M&Aに関する引継ぎが含まれます。
専門的文書や資料の作成、初期診断や課題分析などのコンサルティング業務、着手金、マッチング登録手数料、届出等に係る経費、事業承継計画やM&A計画の策定、不動産の所有権移転、許認可申請、株価評価や不動産鑑定、譲渡価格の算定に要する経費が対象です。消費税及び地方消費税相当額は対象外です。
同じ区分の補助対象経費への交付は1回限りです。一会計年度の補助上限額は60万円で、既に交付された補助金がある場合は60万円から当該交付額を差し引いた額が限度となります。県税または市税の滞納がある者、風俗営業または性風俗関連特殊営業を営む者、同じ目的の他の補助金等の交付を受けている者は対象外です。
補助金の交付申請は、補助事業に着手する日の前日までで、申請する年度の2月末日までに提出します。補助事業が完了した日の翌日から20日以内、または交付決定年度の3月15日のいずれか早い日までに実績報告が必要です。交付決定を受けた事業者は、翌年度から市長が指定する年度まで毎年度、取組状況の報告が必要です。
2026年04月01日から
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
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