市内での工場新設・増設や研究開発拠点の整備に対し、固定資産の取得費用をもとに奨励金を交付します。
市内に工場等を新設または増設し、製造、加工、研究開発のために必要な固定資産を整備する事業者を対象に、奨励金を交付する制度です。直方市内での企業立地を促進し、設備投資と新規雇用を後押しすることを目的としています。
直方市で工場や研究開発拠点を新たに整備したい事業者や、既存施設を増設して事業を拡大したい事業者に向いています。土地、建物、機械装置などの取得を伴い、新たな雇用も予定している場合に検討しやすい制度です。
市内に工場等を新設または増設する企業が対象です。投下固定資産総額が2,100万円以上であること、新設または増設に伴う新規雇用を行うこと、企業として青色申告をしていることが要件です。土地は、直方市または直方市土地開発公社が企業誘致のために所有していた土地を取得する場合が対象です。
物品の製造、加工、研究開発を行うための工場等に関する土地、建物、機械装置などの固定資産の整備が対象です。機械装置を自社製作する場合は、完成品が固定資産課税台帳に登録されるものに係る社外調達の原材料費が対象になります。
中古の固定資産の取得、資産の更新・改造・修復・修繕・分解点検修理は対象外です。固定資産税の課税免除または減免の対象となる固定資産、固定資産税の課税標準額が軽減対象となる固定資産の取得も対象外ですが、第3条第2号で直方市企業誘致条例第5条の決定を受けたものは除かれます。
奨励金交付対象事業の変更には市長の承認が必要です。事業着手後、最終の投下固定資産の引渡日までに交付申請を行い、事業完了後は4か月以内に実績報告を提出します。第3条第2号に該当する場合は、2年度目以降、毎年度9月30日までに実績報告を行います。交付決定通知日から3年を経過しても操業を開始しない場合や、操業開始の日から5年以内に市外移転・休止・廃止した場合、合併消滅・事業譲渡した場合、実績報告に偽りがある場合は、交付決定の取消しや返還命令の対象になります。
2026年4月1日から
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兵庫県内への製造業立地や投資に対して、設備補助・雇用補助・賃料補助・税制軽減など多面的に支援します。
市内に長年立地する企業の工場等の新増設に対し、固定資産取得費の一部を補助して再投資と雇用維持を支援します。
市内の産業用地への立地や雇用創出を支援する奨励金です。
製造業の工場新設・増設に伴う固定資産取得費の一部を助成し、企業立地を支援します。
蓄電池関連の工場新設・増設に対し、投下固定資産に応じて設備導入費用の一部を補助し、地元雇用と企業立地を支援します。
ゼロエミッション船の開発・建造と関連技術の国内生産体制構築を支援し、CO2排出削減と産業競争力強化を促進します。