期間要確認
創業者支援事業補助金(広報活動支援事業)
創業者の集客力・知名度向上のための広報活動費用を支援します。
詳細情報
概要
野々市市が創業者の集客力や知名度向上を目的とした広報活動にかかる費用の一部を補助します。市の創業支援事業(創業塾・創業セミナー)の受講が要件となり、事業計画に基づく広報活動が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 野々市市内で創業予定または創業後5年未満の方
- 現在の事業を継続しつつ新たな事業を開始予定、または開始後1年未満の方
対象者・要件
- 野々市市の創業支援事業(創業塾、創業セミナー)を受講していること(受講が必須)。
- 野々市市内で創業予定または創業後5年未満であること、または既存事業を継続しつつ新たな事業を開始予定・開始後1年未満であること。
- 個人の場合は補助事業完了日までに野々市市内に住所があること。
- 野々市市商工会の確認を受けた事業計画があること。
- 市税の未納がないことなど、その他要件あり。
補助内容
- 対象経費: 広報費(チラシ・パンフレット等の製作、ホームページの新規製作・変更、新聞・雑誌等への広告掲載等)、旅費、専門家謝金・旅費、委託費
- 補助率: 1/2
- 上限額: 25万円(基本の補助限度額10万円に条件に応じて最大15万円を加算できるため、最大額は25万円)
申請期間
関連資料
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