都市農業の振興と都市住民との共生、防災機能の強化を支援する交付金
都市農業が都市住民との共生を図りながら発展し、都市農地が有する防災機能が発揮されるよう、都市農業の振興に取り組む団体等を支援します。都市住民と共生する農業経営の実現や、防災機能の強化、有機農業の普及、農村ファンの拡大など、都市農業の多面的な機能発揮に向けた取り組みを対象としています。
都市農業の振興を通じて、地域コミュニティの活性化や防災力の向上を目指す自治体、農業協同組合、農業者団体、NPO法人、民間企業など、都市農地の保全と活用に取り組む主体に適した制度です。
都道府県、市町村、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業者、農業者で構成される団体、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、株式会社、有限会社、都市農業の振興に取り組む民間団体等が対象です。
都市住民と共生する農業経営の実現、マルシェ開催等の情報発信、防災協力農地の機能強化、有機農業の普及、都市部における農村ファンの拡大、都市部における防災機能の強化、宅地等の農地転換による都市農地の創出、空閑地を活用した農的空間の創出、特定市以外の市町村における生産緑地制度の導入に向けた取り組みが対象です。
交付決定前に着手した事業は原則として補助対象外となります。補助事業は原則として令和8年度内に完了させる必要があります。また、予算の範囲内で交付されるため、申請額の合計が予算額を超える場合は採択されない可能性があります。補助事業により取得した財産については、処分制限期間内に農林水産大臣の承認なく処分することはできません。虚偽の申請や不正な手段が認められた場合は、交付決定の取消しおよび補助金の返還を命じられることがあります。
2026年06月15日 〜 2026年07月15日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
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