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出産育児一時金とは?
国民健康保険加入者が出産したときに、出生児1人につき給付金を支給します(上限50万円、条件により金額が異なります)。
詳細情報
概要
国民健康保険の加入者が妊娠12週以降に出産(生産・死産を含む)した場合、出生児1人につき出産育児一時金を世帯主に支給します。支給額は条件により異なります。
対象者・要件
- 国民健康保険の加入者であること
- 出産は妊娠12週以降であること
- 職場の健康保険を喪失後6か月以内に出産した場合、以前加入していた保険から支給されることがある(ただし、扶養ではなく本人が加入し、1年以上継続して勤務していた場合に限る)
補助内容
- 支給額: 出生児1人につき50万円(産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は48万8,000円。出産日が令和5年4月1日以前の場合は42万円)
- 支給先: 世帯主
申請期間
2022年10月13日 〜
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