新規創業と第二創業の初期費用を、補助率最大3分の2で支援します。
大江町で新規創業または第二創業を行う事業者の、事業開始に要する費用を支援する制度です。新たに事業を始める場合は補助対象経費の3分の2以内、現在の事業とは異なる大分類の事業を始める第二創業は2分の1以内で補助されます。
町内でこれから創業する人や、これまでの事業とは異なる分野で第二創業を行う人に向いています。店舗整備や設備購入、広告、設計、専門家への依頼など、創業時に必要な初期投資をまとめて整えたい場合に使いやすい制度です。
申請時点で創業開始前であり、3年以上継続して事業経営できる人が対象です。町内に住所と事業所を有する個人、団体、個人事業主、法人が対象で、法人は代表者が町外在住でも申請できます。事業完了日までに町内へ住所を移す個人、団体、個人事業主も対象です。
代表者は18歳以上であることが必要です。許認可が必要な業種は、その許認可を受けていることが必要で、大江町商工会の会員であるか、交付決定後に加入できること、大江町商工会から創業に関する指導を3回以上受けていること、町税等を完納していること、過去にこの補助金を使っていないことも要件です。
新規創業または第二創業に伴う事業開始の取り組みが対象です。第二創業は、現在行っている事業とは異なる大分類の事業を始める場合に限られます。
中古品の購入費用は対象外です。汎用性や趣味性の高い物品も対象外で、国、県、その他団体が実施する他の補助金の対象経費となるものも対象になりません。消費税額及び地方消費税額は補助対象経費に含めません。
補助事業は交付決定後に開始する必要があります。7月1日以降は予算の範囲内で随時受付となり、予算に達した時点で終了します。
同一の補助事業者への交付は1回限りです。町の他制度による補助金等を受ける事業や、令和8年度大江町商売繁盛創出支援事業補助金との併用はできません。
事業完了後は3年間にわたり売上高や経営状況の報告が求められ、年度ごとの売上額が事業計画比20%以上減少した場合は補助金の半額返還の対象となります。規則違反、不正受給、決定条件違反、故意または重大な過失による廃止の場合は全額返還の対象です。
2026年04月01日 〜 2026年06月30日
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
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