町内中小企業者の資金繰りを利子補給で支え、金融の円滑化と経営改善を後押しする制度です。
小川町内の中小企業者の資金繰りを支えるため、小口金融にかかる利子補給を行う制度です。金融機関向けの利子補給と、契約期間内に元金・利子・保証料を償還した完済者向けの利子補給があり、町内中小企業者の金融円滑化と企業運営の好転を目的としています。
町内で事業を営み、小口金融を利用して運転資金や資金繰りの負担を抑えたい中小企業者に向いた制度です。契約期間内に返済を終えた完済者も、支払った利子や保証料の一部について利子補給の対象になります。
対象となるのは、町と利子補給契約を締結した金融機関と、「小川町小口金融あっせん規則」で定める中小企業者のうち完済者です。完済者向けの利子補給は、契約期間内に元金、利子、保証料を償還した者が対象で、定期積立により償還する場合は、契約の翌日までに償還したものを完済者として扱います。
利子補給は予算の範囲内で交付されます。融資を受けた者が繰上げ完済したとき、保証協会の代位弁済を受けたとき、返済が不可能となったとき、その他町長がふさわしくないと認めたときは、利子補給金の支払が停止されます。
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