町内中小企業者の借入利子を一部補助し、創業支援事業の受講者は利子全額補助の対象です。
大磯町内に事業所を持つ中小企業者の資金調達を支援する制度です。町の融資制度を利用した借入資金の利子について、支払った利子の一部が補助されます。
町内で事業を継続して営む中小企業者で、運転資金や設備資金、運転設備併用資金の借入を考えている事業者向けです。大磯町の特定創業支援等事業を受講した証明を受けている事業者も対象になります。
町内に事業所を有し、原則として1年以上同一事業所を継続して営んでいる中小企業者が対象です。大磯町の特定創業支援等事業を受講したことの証明を大磯町長から受けている者も対象になります。町税を完納していることが必要です。
町の融資制度を利用し、事業に必要な資金を借り入れることが対象です。資金使途は運転資金、設備資金、運転設備併用です。
利子補給の対象は、融資を受けた借入資金の利子です。補助額は100円未満を切り捨てます。大磯町の特定創業支援等事業の証明を受けている場合は、支払った利息の全額が補助されますが、年額10万円が限度です。
融資制度そのものは、運転資金、設備資金、運転設備併用の3区分で利用でき、いずれも貸付限度額は1,000万円以内です。返済期間は、運転資金が84ヶ月以内、設備資金と運転設備併用が120ヶ月以内で、原則として割賦返済、年利率は1.8%です。利子補給の補助期間は融資を受けてから60ヶ月以内です。取扱金融機関は中南信用金庫と横浜銀行大磯支店です。
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創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
日本政策金融公庫の創業融資で発生した利子のうち、初回から連続する6回分を最大20万円まで補助します。
武蔵村山市内の中小・小規模事業者の経営を支える融資あっせん制度
大阪府の制度融資を活用した事業資金の調達支援
聖籠町の中小企業向け融資制度を利用する際の信用保証料を補給します
市内中小企業の円滑な資金調達を支援する融資制度