台風被害を受けた県内中小企業者等の復旧資金を、県の融資制度で支援します。
令和8年台風第13号で被害を受けた沖縄県内の中小企業者や協同組合等を対象に、災害からの復旧に必要な事業資金を融資で支援する制度です。運転資金と設備資金を合わせて3,000万円まで、信用保証協会の一般保証枠を適用して利用できます。
台風被害を受け、事業の復旧や再開に向けて運転資金や設備資金を確保したい沖縄県内の中小企業者、協同組合等が利用しやすい制度です。災害後の資金繰りを整えながら、事業の立て直しを進めたい場合に向いています。
沖縄県内で1年以上事業を実施し、令和8年台風第13号によって被害を受けた中小企業者、協同組合等が対象です。農林漁業や金融・保険業などの一部業種は対象外です。
災害からの復旧に係る事業資金の調達が対象です。運転資金と設備資金に充てることができます。
金融機関への融資申し込みは、令和8年8月10日から令和8年11月9日までです。申し込みには、市町村長が発行した罹災証明書、または市町村長若しくは商工会会長が発行した融資対象認定書を取得し、必要書類に添付して直接取扱金融機関へ申し込む必要があります。融資対象となる地域は対象市町村リストに示された市町村に限られます。
2026年08月10日 〜 2026年11月09日
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