市内で介護予防活動を行う団体の会場使用料を補助します。公の施設等では全額、民間施設では1回300円を上限に支援します。
市内で介護予防を目的とした活動を行う団体に対し、活動に使用した会場の借り上げ料やそれに付随する光熱費を補助します。市の所管施設や市内の自治会館、市内の公共的施設で活動する場合は使用料の全額を補助し、民間施設を利用する場合は1回当たり300円を上限として支援します。
高齢者同士で運動や講座などの介護予防活動を継続して行い、会場費の負担を抑えたい青梅市内の団体向けの制度です。市内を拠点に、介護予防リーダーを中心とした活動を月1回以上続けている団体が利用しやすい内容です。
青梅市内を活動拠点とし、地域で介護予防を目的とした活動を行う団体が対象です。構成員は10人以上が基本ですが、団体登録を届け出た日から1年間は5人以上でも対象となります。
また、1年以上継続して介護予防活動を実施できること、市が開催する介護予防リーダー養成講座を修了した介護予防リーダーが所属していること、月に1回以上活動していることが必要です。参加者は市内に居住する65歳以上の高齢者で、年齢以外の制限を設けない活動である必要があります。営利活動、宗教活動、政治活動を目的とする団体や、暴力団、暴力団関係者が構成員となっている団体は対象外です。
地域で行う介護予防活動のうち、運動や講座などの取り組みが対象です。1回あたりの活動時間が1時間以上で、そのうち原則30分以上は介護予防活動が含まれ、介護予防リーダーが主体となって行う内容が含まれている必要があります。
補助対象となるのは、活動場所の施設使用料です。会場借上料に加え、それに付随する光熱費も対象になります。
団体登録後に登録事項へ変更が生じた場合や、事業を中止した場合は届出が必要です。登録内容に虚偽がある場合や、市長が適当でないと認めた場合は登録を取り消されることがあります。
実績報告と補助金の請求は四半期ごとに行います。第1四半期は4月分から6月分までを7月末日まで、第2四半期は7月分から9月分までを10月末日まで、第3四半期は10月分から12月分までを12月末日まで、第4四半期は1月分から3月分までを4月末日までに提出します。
通年
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