地域型こどもホスピスの活動経費を支援し、重い病気のこどもと家族のQOL向上を後押しします。
福岡県内で、診療報酬や障害福祉サービス等報酬によらずに地域型こどもホスピスの活動を行う民間団体等に対し、その実施経費の一部を補助します。小児緩和ケアが必要なLTCのこどもとその家族のQOL向上や、治療・療養に伴う苦痛の緩和、きょうだい児を含む家族支援の充実を目的としています。
県内で、重い病気のこどもやその家族を対象に、遊びや体験活動、交流、学習支援、家族支援、啓発活動などの地域型こどもホスピスの取組を継続して行っている民間団体等向けの制度です。
福岡県内に在住、在学又は在院するLTCのこどもとその家族を対象とした地域型こどもホスピスの取組を、補助事業を実施する直近1ヶ年度に実施した実績を有する民間団体等が対象です。暴力団、暴力団員が役員の団体、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が役員の団体、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体は対象外です。
県内のLTCのこどもを対象にした、遊びや体験活動への支援、こども同士の交流支援、学習支援、当事者が参画するアドボカシー支援、きょうだい児への支援、こどもとその家族又は家族同士の交流支援、家族のビリーブメントケア及びグリーフケア、地域型こどもホスピス活動に参加するボランティアの育成、認知向上のための啓発活動が対象です。
補助対象経費は、事業の実施に必要な経費に限られます。国、地方公共団体、その他機関の補助金等の交付対象になっていない経費が対象で、他機関の補助金や医療報酬、障害報酬等の公的支援制度で助成等を受けられる経費は対象外です。食糧費は、会議や説明会等における講師や委員の茶菓及び昼食に要する経費に限られます。報酬、給料及び職員手当等、共済費は、支援対象の取組に直接的に必要なものに限られます。
補助額は、補助対象経費の合計額から寄付金その他の収入額を控除した額の2分の1で、千円未満は切り捨てです。補助対象期間は、交付決定日の属する年度の4月1日から3月31日までです。事業内容の変更は軽微な変更を除き知事の承認が必要で、中止・廃止も知事の承認が必要です。予定期間内に完了しない場合や遂行が困難となった場合は、速やかに知事へ報告して指示を受ける必要があります。実績報告は、事業完了後1か月を経過した日、または3月31日のいずれか早い日までに提出します。
2026年10月30日まで
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