日本政策金融公庫の対象貸付を利用した事業者に、年1%の利子相当額を補給します。
尾道市で事業を営む小規模事業者等が、日本政策金融公庫の無担保・無保証人の貸付制度を利用した場合に、支払利子の一部を補給する制度です。対象となるのは、小規模事業者経営改善資金貸付と生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付の利用者で、年1%の利子に相当する額が補給されます。
市内に事業所等を有し、同一事業を引き続き1年以上営む者が対象です。納税成績が良好であることも要件です。
日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金貸付、または生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付を利用することが対象です。
利子補給は、返済が遅延したときは交付されません。補給期間は利子補給開始月から3年以内です。利用の対象は令和11年3月31日までです。申請は3月15日までに、尾道商工会議所、因島商工会議所、尾道しまなみ商工会を経由して尾道市商工課へ提出します。
3月15日まで
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