介護施設の整備や改修、開設準備、感染対策、宿舎整備を支援します。
大阪府内で介護施設等の整備を行う事業者に対し、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を支援する補助事業です。大阪府から直接、または市町村を通じて補助が行われます。
新たな介護施設の整備や既存施設の改修、開設準備、感染拡大防止対策、介護職員の宿舎整備に取り組む事業者向けです。地域密着型サービスの整備や、災害レッドゾーン・イエローゾーンにある広域型施設の移転改築、多床室の個室化やユニット化改修などを進める場合にも対象になります。
大阪府内で介護施設等の整備事業を実施する事業者、またはその事業に対して市町村から補助を受ける事業者が対象です。都道府県計画の事業選定では、10年以上継続して事業を実施できることが求められます。地域密着型サービス等整備等補助事業を申請する市町村は、市町村計画を作成して提出する必要があります。事業者は事前に大阪府へ協議が必要です。
地域密着型サービス等の整備、介護施設等の施設開設準備、定期借地権設定のための一時金、既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修、介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策、介護職員の宿舎施設整備が対象です。具体的には、広域型施設の大規模修繕・耐震化、災害レッドゾーンやイエローゾーンに所在する老朽化施設の移転改築、都市部等における既存ストック活用、看取り環境の整備、簡易陰圧装置の設置、ゾーニング環境の整備、多床室の個室化などが含まれます。
補助申請にあたっては事前に大阪府へ協議が必要です。府所管施設はオンラインエントリーが必要で、指定の申請期限を過ぎる場合は相談扱いになります。介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備は、新たな介護施設を新規整備することが条件で、令和6年度中に着工するものが対象です。災害レッドゾーンおよびイエローゾーンに所在する老朽化施設の移転改築整備は、10年以上経過した施設が対象です。介護施設等の新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業では、簡易陰圧装置は1施設1台までです。多床室の個室化に要する改修は、天井から隙間がある壁は対象外です。工事費400万円以上、設備設置や物品の購入費300万円以上の補助事業では、府の入札手続きにより工事業者を選定する必要があります。補助金で取得した財産を目的外に使用したり、売買・譲渡・貸付等を行う場合は事前承認が必要です。補助事業完了後、消費税の申告により控除できる消費税額が確定した場合は、相当額の報告が必要です。
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