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特定創業支援等事業による証明書の発行について - 東京都大島町公式サイト
創業支援の受講で証明書を取得し、法人設立時の登録免許税軽減や創業関連保証の活用が可能になります。
詳細情報
概要
大島町が認定した特定創業支援等事業を受講し、所定の要件を満たした方に対して町が証明書を交付します。証明書により法人設立時の登録免許税の軽減や創業関連保証の拡大などの特例が受けられます。
こんな事業者におすすめ
- これから創業を検討している個人
- 創業後5年未満の個人または法人
対象者・要件
- 特定創業支援等事業を受講した者で、以下のいずれかに該当すること。
- 事業を営んでいない個人
- 事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人
補助内容
- 対象:特定創業支援等事業による証明書の交付
- 登録免許税減免:法人設立時の最低税率が0.7%から0.35%に軽減(例:株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円の軽減、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)
- 創業関連保証:無担保・第三者保証人不要の創業関連保証枠が利用可能(保証限度額3,500万円)
- 日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率引き下げの利用が可能(別途審査が必要)
用途:起業・新規事業
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