国民健康保険の被保険者で給与を受けている方が、COVID-19感染等で療養により就労できない期間の生活を補う給付です。
国民健康保険の被保険者で給与の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等で感染が疑われ療養のため就労できなかった場合に、傷病手当金を支給します。支給額は直近の継続した3か月間の給与合計を就労日数で除した金額に基づき算出され、算定額の2/3相当が支給対象日数分支払われます。支給には期間の上限があり、入院等で継続する場合は最長1年6か月までとなります。
国民健康保険の被保険者で給与の支払いを受けている方のうち、感染または発熱等の症状により療養を要し、そのため労務に服することができなかった方が対象です。
給付金として支給されるもので、算定は「直近の継続した3月間の給与合計÷就労日数×2/3×支給対象日数」により行われます。給与の全部または一部を受けることができる場合は、その受ける給与額との調整が行われます。
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国民健康保険加入で給与を受ける被保険者が、新型コロナ感染等で療養により就労できない期間に傷病手当金を受けられます。
出生後早期の聴覚検査費用を市が助成し、早期発見を支援します。
市や支援事業者の創業支援を修了すると、会社設立時の登録免許税の軽減や創業関連保証などの特例が受けられる証明書を交付します。