新型コロナ感染や発熱等で療養のため就労できない国民健康保険加入者に、傷病手当金を支給します。
国民健康保険加入者で給与の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合や発熱等で感染が疑われ療養のため就労できなかった場合に、傷病手当金を支給します。支給は療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からが対象となり、入院が継続する場合等は最長1年6月まで支給されます。
支給対象となる日ごとに、その翌日から起算して2年以内。

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