概要
国民健康保険の加入者で給与の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合や発熱等で感染が疑われ療養のため就労できなかった場合に、傷病手当金を支給する制度です。支給は療養のため労務に服することができなかった期間に対して行われます。
こんな事業者におすすめ
- 国民健康保険に加入しており給与の支払いを受けている方
対象者・要件
- 国民健康保険の加入者で給与の支払いを受けている方のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなかった方
補助内容
- 支給額: (直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×(支給対象となる日数)。支給額には上限があります。
- 支給日数: 療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日を支給対象とします。入院が継続する場合等は最長1年6月までです。
申請期間
2022年12月06日から