国民健康保険加入で給与を受ける被保険者が、新型コロナ感染等で療養により就労できない期間に傷病手当金を受けられます。
国民健康保険に加入し給与の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合や発熱等で感染が疑われ療養のため就労できなかった場合に、傷病手当金を支給する制度です。支給額は直近の継続した3か月間の給与平均を基に算出し、日数に応じて支給されます。
国民健康保険の加入者で給与の支払いを受けている方のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ療養のため労務に服することができなかった方が対象です。
本制度は療養に伴う就労不能の日数に対する給付であり、事業・設備導入等の取り組みを対象とするものではありません。
療養により就労できなかった日について、直近の継続した3か月間の給与収入合計を就労日数で除した金額に2/3を乗じ、支給対象日数分を算出します。入院が継続する場合等は最長1年6月まで支給されます。
申請期間は設けられておらず、支給対象となる日ごとにその翌日から起算して2年以内に申請する必要があります。
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国民健康保険の被保険者で給与を受けている方が、COVID-19感染等で療養により就労できない期間の生活を補う給付です。
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