消防団員の運転免許取得にかかる経費を、上限10万円・補助率2分の1で支援します。
大田原市の消防団員が、消防自動車の運転に必要な運転免許を取得するための経費を補助する制度です。対象は、AT限定普通免許の限定解除に要する経費と準中型免許の取得に要する経費で、補助対象経費の2分の1、上限10万円が交付されます。
消防団活動のために、所属部で配備されている消防自動車を運転できる免許を取得したい団員向けの制度です。すでに普通免許を持っていて、限定解除や準中型免許の取得を考えている場合に利用しやすい内容です。
大田原市消防団の団員で、普通免許を有していることが前提です。さらに、所属する部に配備されている消防自動車を運転できる運転免許を持っていないこと、取得日から5年以上団員として活動する意思があること、所属部の部長から推薦を受けていること、市税等に滞納がないことが必要です。滞納の確認には同一世帯の者も含まれます。
消防団員が消防自動車の運転に必要な運転免許を取得する取り組みが対象です。具体的には、AT限定普通免許の限定解除と準中型免許の取得です。
AT限定普通免許の限定解除に要する経費と、準中型免許の取得に要する経費が対象です。教習所の見積書や領収書に補助対象経費でない費用が含まれる場合は、その内訳が分かるものが必要です。他の補助金等の交付を受ける場合は、その額を補助対象経費から差し引いて算定します。
補助金額は1,000円未満を切り捨てて交付されます。他の補助金等の交付を受ける場合は重複分を差し引いた額が対象です。交付決定通知書を受け取ってから免許取得を行い、取得後は実績報告として運転免許証の写し、教習所の領収書の写し、通帳の写しなどを提出します。取得日から5年以上団員として活動しなかった場合や、不正な手段で交付を受けた場合は、交付決定の取り消しと返還の対象になります。
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都市農業の振興と都市住民との共生、防災機能の強化を支援する交付金
電気柵や防草シート、ワイヤーメッシュ柵の導入費用と安全講習会の実施費用を補助します。
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