雄武町での診療所開設を支援し、地域の医療体制を安定させるための助成制度です。
雄武町では、町内における医療体制の安定と拡大を図るため、診療所を開設または増設する開業医に対して費用の一部を助成しています。本制度は、土地や建物の取得・賃借費用への支援や、在宅医療の拡充、開業奨励金の交付などを通じて、町民の健康と福祉の増進を目的としています。
雄武町内で新たに診療所を開設しようと考えている医師や、既存の診療所を増設して地域医療に貢献したいと考えている医師の方におすすめの制度です。
雄武町内において医療法に規定する診療所を開設し、かつ当該診療所に常時勤務する医師が対象です。ただし、医師法第3条または第4条の規定に該当する者、町税等の滞納がある者、および暴力団員等は対象外となります。
開業奨励金の交付を受けた者は、原則として5年以上継続して当該診療所において医療業務に従事する必要があります。5年未満で診療所を廃止または町外へ転出した場合は、奨励金の全部または一部を返還しなければなりません。また、住宅貸付金については、医師が町内に居住しなくなった場合や診療所を廃止した場合は貸付が終了します。ただし、貸付期間終了後、引き続き5年以上町内に居住し、かつ診療所を運営した場合は返還が免除されます。
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