小規模企業者・中小企業者の人材育成、雇用確保、販路拡大、デジタル化の取組を支援します。
尾張旭市内に事業所を持つ小規模企業者・中小企業者を対象に、人材育成、雇用確保、販路拡大、デジタル化の取組にかかる経費の一部を補助します。通常枠とデジタル化対策枠があり、区分ごとに補助対象事業や補助率、上限額が分かれています。
従業員の研修受講や資格取得、就職フェアへの出展、展示会やホームページによる販路拡大、キャッシュレス決済の導入や業務効率化ソフトの導入などを進めたい事業者に向いています。創業して間もない事業者で、特定創業支援等事業による支援を受けている場合は、通常枠の上限が引き上げられます。
市内に事業所を有し、事業を行っている小規模企業者または中小企業者で、市税の滞納がないことが必要です。会社法上、会社として定義されないと解釈される法人は対象外です。
通常枠では、従業員等の研修受講などの人材育成、就職フェアや合同企業説明会への出展、情報誌等への記事掲載、展示会や見本市への出展、自社ホームページの開設・改修、看板の作成・設置、事業や製品の宣伝などが対象です。デジタル化対策枠では、キャッシュレス決済の導入、自社の電子商取引サイトの開設、業務を効率化する取組が対象です。
通常枠の人材育成では受講料等、雇用確保では出展小間料や記事掲載料等、販路拡大では出展小間料、ホームページ開設等に関する費用、看板作成及び設置に関する費用、宣伝費用等が対象です。デジタル化対策枠では、キャッシュレス決済関連機器購入費用、電子商取引サイト開設費用、業務効率化用ソフトウェア等購入費用が対象です。デジタル化では、会計システム導入費用、会計ソフト使用料、生成AIサービス等の利用料も対象となり、生成AIサービスやデザイン作成ツールなどのクラウド型業務支援ツールは、業務効率化または販促業務の高度化に資する場合に限られます。通常枠の補助対象経費は税抜で、消費税分は対象となりません。
補助対象期間外に実施した事業は対象外です。通常枠は区分1から3の合計で年度当たりの上限管理となり、デジタル化対策枠は区分4のみが対象です。申請は補助対象事業の完了後に行い、複数回に分けて申請することもできますが、補助上限額に達するまでとなります。市外の支店で使用するために購入したものは対象外で、市内の本店で使用するものが対象です。普通自動車運転免許の取得など汎用性が高いものは人材育成の対象外で、返還を前提とするリース契約は対象外です。業務効率化用ソフトウェア等購入費の申請では、効率化の内容が分かる書類が必要です。補助金交付決定額の総額が予算の上限に達した場合は受付を終了します。
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