嵐山町内の小規模事業者が実施した賃上げや雇用増加に対し、雇用者1名につき1万円(上限10万円)を支給する支援金です。
嵐山町内で事業を営む中小規模の事業者が、賃金の引上げや雇用者の増員を実施した場合に支給する支援金です。支給は雇用者1名につき1万円を基準とし、1事業者あたり上限10万円を限度として、予算の範囲内で支給されます。
嵐山町内に本社または本店を有する法人および主たる事業所を有する個人事業者で、中小企業基本法第2条に該当する事業者が対象です。申請時に町民税等の滞納がなく、雇用者が1名以上いること、直近の事業年度で法人は法人税申告、個人は所得税の確定申告を行っていること、労働関係法令を遵守していることなどの要件があります。支給後も町内で事業を継続する意思があることが必要です。
支給額は雇用者1名につき1万円を基準とし、役員・親族や個人事業主と生計を一にする者を除く雇用契約に基づく正規・非正規の雇用者が対象です。賃金総額には退職手当(退職金)は含みません。
2026年04月01日 〜 2026年08月31日
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岩手県内の医療機関がICT導入やタスクシフト、賃上げを通じて業務の生産性向上と職員の処遇改善を図るための支援
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専門家派遣を受けて手取り時間の創出、従業員エンゲージメント向上や賃金引上げに取り組む都内中小企業等に最大230万円を支給します。
市内私立保育施設等に勤務する常勤保育士等へ月額3万円を上乗せして支給し、処遇改善と生活の安定を支援します。
非正規雇用を正社員へ転換した事業者に、定額の支援金を支給し賃上げと雇用の安定を後押しします。