概要
市内中小企業が従業員に対して実施する奨学金返還支援制度について、企業が従業員に支給した奨学金返還支援額の一部を助成します。代理返還または給与・手当として支給した後に申請する制度で、予算の範囲内で支援を行います。
こんな事業者におすすめ
- 市内に主たる事務所を有する中小企業で、従業員に奨学金返還支援制度を設け、就業規則等に定めを明記している事業者
- 新卒者や県外からの転職者など、若年層の地元就職を促進したい事業者
対象者・要件
- 市内に主たる事務所を有していること
- 従業員に対する奨学金返還支援制度を設け、就業規則又は賃金規定等にその定めを明記していること
- 対象従業員を正社員として雇用していること
- 市税の滞納がないこと
- 国、県または市が出資による権利を有しないこと
- 暴力団等が経営に関与、または密接な関係を有していないこと
対象従業員の主な要件:
- 交付申請日時点で鯖江市民であること
- 期間の定めなく正規雇用として雇用されていること
- 令和7年4月1日以降に雇用された新卒者または県外からの転職者であること(市外の支社で現地採用された市外在住の従業員は対象外)
- 雇用日時点の年齢が30歳未満であること
- 大学等在学時に奨学金の貸与を受け、返還を延滞していないこと
- 事業所が実施する奨学金返済支援制度の対象者であること
補助内容
- 対象経費: 奨学金代理返還制度にかかる経費(給与、手当、共済費等)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 120万円
申請期間
交付対象期間の始めから起算して、原則6か月ごとに、当該6か月を経過した日から1か月以内