創業時の融資利子を全額補給し、鯖江市内での新規創業を後押しする制度です。
鯖江市内で事業を始めた日から1年を経過していない方、または市内で1年以内に創業しようとする方が、日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金を利用した場合に、支払利子の全額を補給する制度です。融資実行日から1年間の利子が対象で、年度ごとに申請します。
鯖江市内で新しく事業を立ち上げる方や、創業して間もない方で、創業時の資金調達にかかる利子負担を軽くしたい場合に向いています。特定創業支援事業による証明書を受けて、創業融資を利用する事業者が対象です。
市内で事業を開始した日以降1年を経過していない方、または市内で1年以内に創業しようとする方が対象です。日本政策金融公庫が取り扱う新規開業・スタートアップ支援資金の融資を受けていることに加え、鯖江市の特定創業支援事業による支援を受け、証明書の交付を受けている必要があります。市税を完納していること、資金について元金および金利の返済を遅滞なく行っていること、申請者が死亡・廃業・事業譲渡等で事業を廃止していないことも要件です。ただし、市内に事業所を有する事業者が事業を承継し、補給金に係る債務をすべて承継した場合は継続できます。
市内での創業にあたり、日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金を利用して事業資金を調達する取り組みが対象です。
補給の対象は、日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金に係る支払利子です。補給額は利子の全額で、年度に1回まとめて申請します。
補給は年度に1回行われ、毎年度2月末までに申請書類を提出します。
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