医療的ケア児等の受入を拡大する事業所を支援します
佐賀県では、在宅で生活する医療的ケアが必要な障害児(者)を介護する家族等の休息(レスパイト)を支援するため、医療的ケア児等の受入を行う事業所に対し、必要な設備整備や備品購入にかかる経費を補助します。本事業は、指定短期入所事業所、指定生活介護事業所、指定児童発達支援事業所、指定放課後等デイサービス事業所を運営する法人を対象としています。
指定短期入所事業所、指定生活介護事業所、指定児童発達支援事業所、指定放課後等デイサービス事業所(いずれも開設から15年目まで)を運営する法人が対象です。なお、本事業の実施には事前の実施協議が必要です。
医療的ケア児等の新たな受入または受入人数の拡大に必要な備品購入や設備整備が対象です。指定短期入所事業所が行う場合は設備整備も対象となりますが、それ以外の事業所は備品購入のみが対象となります。対象となる備品には、人工呼吸器、酸素濃縮器、パルスオキシメータ、吸入器、吸引器、経腸栄養輸液ポンプなどが含まれます。なお、消耗品は対象外です。
本事業は交付決定後に設備整備や物品購入に着手する必要があります。交付決定前の着手は補助対象外となるため注意してください。なお、人工呼吸器等設備整備事業以外の補助事業区分については実施協議が不要です。
2026年06月26日 〜 2026年07月29日
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