概要
寒河江市内で空き店舗や空き家を活用して新規に開業する事業者、または創業から3年以内の事業者が行う広告宣伝に対して、予算の範囲内で必要経費の一部を補助します。事業は1年以上継続して営業することが見込まれる必要があり、交付は事業完了後の精算払いです。
こんな事業者におすすめ
- 寒河江市内で空き店舗や空き家を活用して新規開業を行う個人事業主や中小企業者
- 創業から3年以内でホームページやチラシ、SNS等による広告宣伝を行う事業者
対象者・要件
- 空き店舗等を活用して新たに本店・支店等を開設する個人事業主又は中小企業者
- 令和4年4月1日以後に市内で新規開業等した個人事業主又は中小企業者
- 事業が1年以上継続して営業することが見込まれること
- フランチャイズでの開業、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人等は対象外
補助内容
- 対象経費: 家賃(開業翌月から令和8年3月分までの賃借料)、改装費用(内装・外装・給排水・ガス・サイン・電気・美装等)、広告宣伝費(チラシ作成費、情報誌掲載料、ホームページ作成費、SNS運営管理費等)
- 補助率: 対象経費の1/2(市の「特定創業支援等事業」による証明書を有する場合は3分の2)
- 上限額: 50万円
申請期間
2025年04月01日から