被災地で活動するボランティア団体の交通費を支援し、被災者支援活動を活性化します
災害救助法が適用された被災地において、被災者支援活動を行うNPOやボランティア団体等の交通費を補助します。支援活動の活性化を図るとともに、交流人口・関係人口の創出や地域防災力の向上を目的としています。
災害救助法が適用された被災地で、炊き出し、入浴支援、家屋片付け、生活支援、見守り、傾聴、相談支援などの緊急支援活動を行うボランティア団体やNPO法人の方におすすめです。被災地の自治体や社会福祉協議会、災害ボランティアセンター等と連携して活動を行う団体が対象となります。
国内に活動拠点を有し、被災者支援活動を的確に遂行する組織・人員体制を持つ団体が対象です。具体的には、特定非営利活動法人、社会福祉法人、学校法人、公益法人、一般社団法人、任意団体などが含まれます。5名以上で構成され、対象期間中の活動人数が2名以上であること、適切な会計処理や管理ができる人材が確保されていること、団体の基本情報を開示可能であることなどが要件です。また、暴力団や反社会的勢力との関わりがないこと、特定の政治・宗教の普及を目的としていないこと、本事業の活用のみを目的として設立された団体ではないことも条件となります。
災害救助法が適用され、ボランティアの受入れが行われている地域での緊急支援活動が対象です。炊き出しや入浴支援、家屋片付け、生活支援、見守り、傾聴、相談支援など、被災者のニーズに応じたきめ細かな活動が支援されます。
交付決定前着手は原則として認められません。また、同一団体から複数応募が可能ですが、活動期間が重複する場合はどちらかの申請が無効となります。営利活動の支援や、活動を伴わない視察、被災地の経済振興のみを目的とした活動は対象外です。車両レンタル時の任意保険料、宿泊費、物品購入費、キャンセル料なども補助対象外となります。申請額が予算上限に達した場合は、交付金額が減額される可能性があります。申請には専用システムでの事業者登録が必須であり、登録承認後に応募が可能となります。
2026年07月01日 〜 2026年08月14日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
地域社会を支えるボランティア活動を支援します
DVや虐待などによりケアや居場所を必要とする子どもたちを支援する事業を助成します
京都府内の生活困窮者への支援活動を行う非営利団体を支援します
市民参加による森林づくりの機会を拡大し、森林の公益的機能への理解を深める活動を支援します
クマの誘引を防ぐため、放置された果樹の伐採・処分費用を補助します
スタートアップの革新的なアイデアを東京都で社会実装するための実証実験を支援します